後編6-No.119文書
島津氏錠
「十七年」四月十二日
確認度高
概要
通常の振舞は香物を含め二汁三菜、立ち入った振舞は二汁五菜とし、酒はいずれも三遍とすること、木具・蒔絵物・金銀箔の類を禁じることを定めた膳符。江戸の法度であるため国元でも固く守るよう命じている。
登場人物
島津氏
宛先
—
キーワード
島津氏、膳符、振舞、二汁三菜、二汁五菜、酒、木具、蒔絵、金銀箔、江戸法度、国元、倹約、饗応規制
冊子頁
105頁
読込量
小
面白さ
★★★☆☆
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(1)例言・目次・本文1~181頁(寛永16~寛永18).pdf