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後編6-No.119文書

島津氏錠

「十七年」四月十二日

確認度

概要

通常の振舞は香物を含め二汁三菜、立ち入った振舞は二汁五菜とし、酒はいずれも三遍とすること、木具・蒔絵物・金銀箔の類を禁じることを定めた膳符。江戸の法度であるため国元でも固く守るよう命じている。

登場人物

島津氏

宛先

キーワード

島津氏、膳符、振舞、二汁三菜、二汁五菜、酒、木具、蒔絵、金銀箔、江戸法度、国元、倹約、饗応規制

冊子頁

105

読込量

面白さ

★★★☆☆

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(1)例言・目次・本文1~181頁(寛永16~寛永18).pdf