後編6-No.116文書
川上久国書状
寛永十七年三月廿日
確認度中
概要
川上久国が兵具方の担当者らへ、蒲生衆中の田代新兵衛は一向宗のため召し離された者だが、火縄の技能を用いるため兵具衆が身代銀を出して買い取り、飯米を与えて火縄の役を命じるよう伝えた書状。ただし公儀へ正式に召し出さず、兵具衆の被官同様に使うことを条件とし、北郷久加・山田有栄とも合意済みとしている。
登場人物
川上久国、田代新兵衛、北郷久加、山田有栄、東郷喜右衛門尉、児玉四郎兵衛尉、三原傳左衛門尉、平田藤右衛門尉
宛先
東郷喜右衛門尉殿・児玉四郎兵衛尉殿・三原傳左衛門尉殿・平田藤右衛門尉殿 御宿所
キーワード
川上久国、田代新兵衛、北郷久加、山田有栄、蒲生、一向宗、火縄、兵具衆、身代銀、飯米、被官、宗教統制、書状
冊子頁
104頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(1)例言・目次・本文1~181頁(寛永16~寛永18).pdf