後編5-No.926文書
新銭古銭売買之定写
寛永十三年六月朔日
確認度中
概要
新銭・古銭を金一両につき四貫文で売買すること、悪銭の選別・拒否や偽銭鋳造を禁じること、違反者と町年寄・家々に過料や処罰を科すことなどを定めた貨幣統制令の写し。
登場人物
奉行(伊勢貞昌転送)
宛先
島津藩重臣
キーワード
新銭、古銭、金一両、四貫文、悪銭、偽銭、売買、過料、貨幣統制、伊勢貞昌
冊子頁
546~547頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
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(4)522~722頁(寛永13~寛永14).pdf
寛永十三年六月朔日
新銭・古銭を金一両につき四貫文で売買すること、悪銭の選別・拒否や偽銭鋳造を禁じること、違反者と町年寄・家々に過料や処罰を科すことなどを定めた貨幣統制令の写し。
奉行(伊勢貞昌転送)
島津藩重臣
新銭、古銭、金一両、四貫文、悪銭、偽銭、売買、過料、貨幣統制、伊勢貞昌
546~547頁
中
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(4)522~722頁(寛永13~寛永14).pdf