← 検索結果へ戻る
後編5-No.926文書

新銭古銭売買之定写

寛永十三年六月朔日

確認度

概要

新銭・古銭を金一両につき四貫文で売買すること、悪銭の選別・拒否や偽銭鋳造を禁じること、違反者と町年寄・家々に過料や処罰を科すことなどを定めた貨幣統制令の写し。

登場人物

奉行(伊勢貞昌転送)

宛先

島津藩重臣

キーワード

新銭、古銭、金一両、四貫文、悪銭、偽銭、売買、過料、貨幣統制、伊勢貞昌

冊子頁

546~547

読込量

面白さ

★★★★★

原文を確認

(4)522~722頁(寛永13~寛永14).pdf