後編5-No.792文書
島津久慶外二名連署宛行状
寛永十一年十月廿八日
確認度中
概要
No.791と同文として本文が省略された宛行状。日新公の証文に基づき、塩屋十石を従来の知行三十一石五升に加え、合計四十一石五升を寺領として安堵する内容とみられる。
登場人物
島津久慶、川上久国、伊勢貞昌、島津忠良、遠寿寺
宛先
国分遠寿寺
キーワード
遠寿寺、No.791同文、塩屋、十石、日新公証文、寺領、四十一石五升、安堵
冊子頁
458頁
読込量
小
面白さ
★★☆
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(3)352~521頁(寛永10~寛永12).pdf