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後編5-No.773文書

島津氏条書

(寛永十一年)九月廿三日

確認度

概要

人々の間に争論が生じた場合は老人と当事者が評定所で相談して裁決し、評定所以外での処置を禁じるなど、紛争処理の手続きを定めた条書。談合のうえで誓紙を取り、讒言を軽々しく信じて人を滅ぼさないよう戒める。

登場人物

島津氏家臣団、評定所、老人、当事者

宛先

キーワード

島津氏、条書、評定所、争論、裁決、誓紙、讒言、家中統制

冊子頁

450

読込量

面白さ

★★★

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(3)352~521頁(寛永10~寛永12).pdf