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後編5-No.746文書

幕府触書

(寛永十一年)七月廿八日

確認度

概要

幕府が、御領・私領にいる侍身分の浪人について、住所・氏名・以前の奉公先・滞在期間を書き上げるよう命じ、浪人を取り締まる趣旨ではなく、旧主の構いがなければ仕官・定住してよいとした触書。

登場人物

徳川幕府、諸国の領主、浪人

宛先

諸国在々所々御領内

キーワード

幕府、浪人、侍身分、住所氏名、旧主、奉公先、滞在期間、仕官、触書

冊子頁

440~441

読込量

面白さ

★★★★★

原文を確認

(3)352~521頁(寛永10~寛永12).pdf