後編5-No.746文書
幕府触書
(寛永十一年)七月廿八日
確認度中
概要
幕府が、御領・私領にいる侍身分の浪人について、住所・氏名・以前の奉公先・滞在期間を書き上げるよう命じ、浪人を取り締まる趣旨ではなく、旧主の構いがなければ仕官・定住してよいとした触書。
登場人物
徳川幕府、諸国の領主、浪人
宛先
諸国在々所々御領内
キーワード
幕府、浪人、侍身分、住所氏名、旧主、奉公先、滞在期間、仕官、触書
冊子頁
440~441頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
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(3)352~521頁(寛永10~寛永12).pdf