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後編5-No.470文書

島津氏掟書抄

(寛永八年)十一月五日

確認度

概要

歩行侍は練羽二重より上の衣類を着用しないこと、小者が侍になる場合は本主人へ届けて改めること、家造作や振舞は身分・分限を超えて過分にしないことを定めた島津氏の掟書抄。

登場人物

島津氏家老、歩行侍、小者

宛先

分国内

キーワード

島津氏、掟、歩行侍、衣類、練羽二重、小者、侍、家造作、振舞、分限

冊子頁

248

読込量

面白さ

★★★★

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(2)187~351頁(寛永8~寛永9).pdf