後編5-No.448文書
島津久元外二名連署掟書
寛永八年十月朔日
確認度中
概要
御物の借用・仕繰物で保証人を立てた場合、本人が上納できなければ保証人が全額を納める。質物を二重に書き入れたり私売しても御物方へ帰属・回収し、武士の被官が未進なら妻子・家財を差し押さえ、主人は干渉してはならないと定めた三名連署の掟書。
登場人物
島津久元、川上左近将監、喜入摂津守、下野守、押前奉行、口入人、諸士被官
宛先
押前奉行中
キーワード
島津久元、押前奉行、御物借用、仕繰物、口入人、保証、質物、二重書入、私売、被官、妻子家財差押
冊子頁
236~237頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
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(2)187~351頁(寛永8~寛永9).pdf