← 検索結果へ戻る
後編5-No.448文書

島津久元外二名連署掟書

寛永八年十月朔日

確認度

概要

御物の借用・仕繰物で保証人を立てた場合、本人が上納できなければ保証人が全額を納める。質物を二重に書き入れたり私売しても御物方へ帰属・回収し、武士の被官が未進なら妻子・家財を差し押さえ、主人は干渉してはならないと定めた三名連署の掟書。

登場人物

島津久元、川上左近将監、喜入摂津守、下野守、押前奉行、口入人、諸士被官

宛先

押前奉行中

キーワード

島津久元、押前奉行、御物借用、仕繰物、口入人、保証、質物、二重書入、私売、被官、妻子家財差押

冊子頁

236~237

読込量

面白さ

★★★★★

原文を確認

(2)187~351頁(寛永8~寛永9).pdf