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後編5-No.447文書

島津久元外二名連署掟書

寛永八年十月朔日

確認度

概要

押前の債務者が死亡し、その子が事情を知らなかった場合は未進分の半分を上納させ、子が役儀を継承していれば全額を処理させる。未進者が上納しなければ十月朔日から屋敷・知行を差し押さえ、異議がある者は理非を裁決後に処置すると定めた三名連署の掟書。

登場人物

島津久元、川上左近将監、喜入摂津守、下野守、押前奉行、未進者、相続人

宛先

押前奉行中

キーワード

島津久元、押前奉行、押前、未進、相続、半分上納、役儀継承、屋敷差押、知行差押、理非決断

冊子頁

236

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)187~351頁(寛永8~寛永9).pdf