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後編5-No.438文書

島津久元外二名連署掟書

寛永八年九月十五日

確認度

概要

過年度の算用と押物帳の処理、利息の扱い、十月朔日以後の押物請合書物における上納期限を定める。期限を過ぎれば知行・屋敷を没収し、前任奉行期の算用済み書物に後日不備が見つかった場合も隠さず届け出るよう命じた三名連署の掟書。

登場人物

島津久元、川上左近将監、喜入摂津守、下野守、御算用所、諸役人

宛先

御算用所

キーワード

島津久元、御算用所、算用、押物帳、借銀、利息、上納期限、知行没収、屋敷没収、前任奉行

冊子頁

233

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)187~351頁(寛永8~寛永9).pdf