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後編5-No.426文書

島津久元外二名連署掟書

(寛永八年)九月朔日

確認度

概要

諸役人から押物を上納する際、四十匁以上は現銀で受け取ること、押物のために身上が尽きた者からは品物による上納も認めること、御物方から現銀を受け取った者は返上も銀で行うことを定めた三名連署の掟書。

登場人物

島津久元、川上左近将監、喜入摂津守、下野守、御算用奉行衆、諸役人

宛先

御算用奉行衆

キーワード

島津久元、川上左近将監、喜入摂津守、下野守、御算用奉行、押物、上納、四十匁、現銀、御物方、返上

冊子頁

229

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)187~351頁(寛永8~寛永9).pdf