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後編5-No.416文書

島津久元外二名連署達書

寛永八年八月四日

確認度

概要

押米などの未進によって知行を召し上げる場合の換算基準を定める。土地を上・中・下に分け、一石当たりの収量区分と代銀を示し、没収地は永代返還せず、郷村役人が各坪へ等級札を付けて提出し、怠慢があれば処罰すると命じた連署達書。

登場人物

島津久元、川上左近将監、喜入摂津守、下野守、押米請取奉行衆、郷村役人

宛先

押米請取奉行衆

キーワード

島津久元、川上左近将監、喜入摂津守、下野守、押米、未進、知行召上、上地、中地、下地、代銀、郷村役人

冊子頁

224~225

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)187~351頁(寛永8~寛永9).pdf