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後編5-No.243文書

某覚書

(寛永六年)六月廿日

確認度

概要

人を斬った者が出た場合、近隣の屋敷衆が追跡して留め、刀・脇指を取り上げて事情を尋ね、奉行所へ届けることを定めた覚書。武器を渡さず抵抗する者は討ち取ってもよく、屋敷前の事件を知らなかった番人は油断とみなすとする。

登場人物

奉行所、屋敷番人、事件当事者

宛先

キーワード

治安、斬傷事件、追跡、武器没収、奉行所、抵抗、討取、屋敷番人、覚書

冊子頁

97

読込量

面白さ

★★★★★

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(1)例言・目次・本文1~186頁(寛永3~寛永7).pdf