後編5-No.243文書
某覚書
(寛永六年)六月廿日
確認度高
概要
人を斬った者が出た場合、近隣の屋敷衆が追跡して留め、刀・脇指を取り上げて事情を尋ね、奉行所へ届けることを定めた覚書。武器を渡さず抵抗する者は討ち取ってもよく、屋敷前の事件を知らなかった番人は油断とみなすとする。
登場人物
奉行所、屋敷番人、事件当事者
宛先
—
キーワード
治安、斬傷事件、追跡、武器没収、奉行所、抵抗、討取、屋敷番人、覚書
冊子頁
97頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(1)例言・目次・本文1~186頁(寛永3~寛永7).pdf