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後編5-No.146文書

喜入忠続達書

(寛永五年)三月七日

確認度

概要

喜入忠続が、島津家久の上洛に伴う御供船の水夫・荷下ろし水夫・大廻船水夫・船頭の雇賃を定める。さらに一人一日当たり銭百文と飯米七合五勺、雑役夫にも銭百文を支給するよう算用所へ命じる達書。

登場人物

喜入忠続

宛先

御算用所

キーワード

喜入忠続、算用所、上洛、御供船、水夫、船頭、雇賃、飯米、日当

冊子頁

56

読込量

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~186頁(寛永3~寛永7).pdf