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後編5-No.1162文書

久志本常尹書状

十二月廿九日

確認度

概要

本文はNo.982と同文のため省略されている。No.982によれば、家久の脈と病状が再び滞り、約五十日の投薬でも快気に至らないため自身の薬を止め、正月四、五日頃の帰府と家久への取り成しを頼んだ書状。

登場人物

久志本常尹

宛先

島津下野守・島津弾正(島津光久)

キーワード

久志本常尹、島津家久、島津下野守、島津光久、No.982、同文、省略、脈、病状、投薬中止、帰府、取成

冊子頁

722

読込量

面白さ

★★★★★

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(4)522~722頁(寛永13~寛永14).pdf