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後編3-No.658文書

島津忠恒家久掟書

慶長四年二月七日

確認度

概要

島津忠恒が領内統制のため、奉公人・百姓の他領奉公や無断離脱を禁じ、逃散者を返還させること、諸浦の船着料を鹿児島の先例どおりとし肥後から来た水主・百姓を返すこと、瀬崎・出水・阿久根・長島・網津の牧を維持して野馬を乱暴に扱わないことを定める。さらに肥後境の争論は上申させ、旅人への刃傷・殺害には近隣村を連帯責任とし、市町の押売・押買を禁じ、刃傷・殺害を伴う喧嘩は安否にかかわらず双方を成敗するとする。

登場人物

島津忠恒(家久)

宛先

キーワード

島津忠恒掟書、奉公人、百姓、無断離脱、逃散者、船着料、水主、肥後、牧、野馬、境目、旅人、村連帯責任、押売、押買、喧嘩、双方成敗

冊子頁

351~352

読込量

面白さ

★★★★★

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(3)270~416頁(慶長3~慶長4).pdf