後編3-No.433文書
島津竜伯覚書
慶長三年七月十五日
確認度高
概要
島津義久(竜伯)が、豊臣秀頼に秀吉同様の忠節を尽くし、法度・置目に背かないことを誓った覚書。公儀のために私怨を企てず、家中で徒党を組まず、喧嘩・口論では親子兄弟や知音をひいきせず法度に従うこと、許可なく私用で下国しないことを定め、違反時は起請文の罰を受けるとする。
登場人物
島津義久(竜伯)、豊臣秀頼、豊臣秀吉、前田利家(加賀大納言)、島津家中
宛先
加賀大納言殿
キーワード
島津竜伯覚書、島津義久、竜伯、豊臣秀頼、豊臣秀吉、前田利家、忠節、法度、置目、私怨禁止、徒党禁止、喧嘩口論、ひいき禁止、無断下国禁止、起請文
冊子頁
224頁
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★★★★★
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(2)136~269頁(慶長2~慶長3).pdf