後編3-No.412文書
石田三成・島津竜伯連署書下
慶長三年五月廿二日
確認度高
概要
石田三成と島津義久が上方の算用所運営について定めた連署書下。用事のない者や自分の算用を持たない代官の出入りを禁じ、呼出しに病気・他行を理由として遅参した者には知行高に応じた過怠銭を科すこと、算用中の悪口・軽率な振舞いを処罰すること、算用場の食事を一汁一菜とすること、万物奉行の下知に従うことなどを命じる。
登場人物
石田三成(治部少輔)、島津義久(竜伯)、本田与左衛門尉、新納孫右衛門尉、河上左近将監、上方算用聞
宛先
本田与左衛門尉殿、新納孫右衛門尉殿、河上左近将監殿
キーワード
石田三成・島津竜伯連署書下、算用所、出入禁止、代官、呼出し、遅参、過怠銭、算用聞、悪口禁止、一汁一菜、万物奉行、職務規定
冊子頁
211~212頁
読込量
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★★★★★
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(2)136~269頁(慶長2~慶長3).pdf