後編3-No.138文書
島津忠恒書状
(慶長元年)十一月廿四日
確認度高
概要
島津忠恒が本田六右衛門尉・相良新右衛門尉へ、鎌田出雲守(鎌雲)の談合所への出席を控えさせつつ、支配・配当の件は内談を尽くすよう命じた。支配は奉公の実績に基づき衆人のためとなるよう行い、配当衆・使者・筆者を分別して任命し、公儀を軽んじる者が出ないよう両人から各人へ申し聞かせることを求めた書状。
登場人物
島津忠恒、本田六右衛門尉、相良新右衛門尉、鎌田出雲守(鎌雲)、図書頭、配当衆、使者、筆者
宛先
本田六右衛門尉殿・相良新右衛門尉殿
キーワード
島津忠恒、本田六右衛門尉、相良新右衛門尉、鎌田出雲守、鎌雲、図書頭、内談、談合所、支配、配当、奉公、配当衆、使者、筆者、公儀、書状
冊子頁
54頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(1)例言・目次・本文1~135頁(文禄5~慶長2).pdf