後編3-No.1114文書
島津義久(龍伯)掟書
慶長五年六月二日
確認度高
概要
島津義久(龍伯)が華林寺に示した掟。盗人を匿う場合は罪の軽重を見極め、重罪人は引き渡すこと、折檻された者への取りなしは寺家の面目を損なわぬよう罪の浅深・遠近を考慮すること、天下の命令で寺社が困窮していても当面は堪忍することを定める。
登場人物
島津義久(龍伯)、華林寺
宛先
華林寺
キーワード
島津義久掟書、華林寺、盗人、匿い、重罪人、折檻、取りなし、寺家、寺社所領、堪忍
冊子頁
548頁
読込量
特大
面白さ
★★★★★
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(4)417~571頁(慶長4~慶長5).pdf