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後編3-No.1114文書

島津義久(龍伯)掟書

慶長五年六月二日

確認度

概要

島津義久(龍伯)が華林寺に示した掟。盗人を匿う場合は罪の軽重を見極め、重罪人は引き渡すこと、折檻された者への取りなしは寺家の面目を損なわぬよう罪の浅深・遠近を考慮すること、天下の命令で寺社が困窮していても当面は堪忍することを定める。

登場人物

島津義久(龍伯)、華林寺

宛先

華林寺

キーワード

島津義久掟書、華林寺、盗人、匿い、重罪人、折檻、取りなし、寺家、寺社所領、堪忍

冊子頁

548

読込量

特大

面白さ

★★★★★

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(4)417~571頁(慶長4~慶長5).pdf