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後編3-No.1106文書

島津義久(龍伯)掟書

慶長五年五月十一日

確認度

概要

島津義久(龍伯)が大乗院に示した三条の掟。殺人者を匿う場合は罪の軽重に応じ、重罪人は引き渡すこと、折檻された者への取りなしは寺家の面目を失わぬよう罪の浅深・遠近を考慮すること、天下の命令で寺社が所領を失い困窮していても当面は堪忍することを定める。

登場人物

島津義久(龍伯)、大乗院

宛先

大乗院

キーワード

島津義久掟書、大乗院、殺人、匿い、重罪人、折檻、取りなし、寺家、寺社所領、堪忍

冊子頁

542

読込量

特大

面白さ

★★★★★

原文を確認

(4)417~571頁(慶長4~慶長5).pdf