← 検索結果へ戻る
後編2-No.892文書

豊臣秀吉覚書

天正20年6月3日

確認度

概要

豊臣秀吉が、諸将の代官所内に所領がある場合、代官の在陣・留守中はその郡の物成を収納して保管し、担当する代官所の法度を各自が厳重に申し付けるよう定めた覚書。朝鮮出兵で在地支配者が不在となるなか、年貢収納と領内秩序を維持するための留守居行政を示す。

登場人物

豊臣秀吉

宛先

諸代官・留守居担当者

キーワード

豊臣秀吉、覚書、代官所、代官留守、物成、年貢収納、法度、留守居行政、朝鮮出兵、領内秩序

冊子頁

566

読込量

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)457~577頁(天正18~天正20).pdf