後編2-No.892文書
豊臣秀吉覚書
天正20年6月3日
確認度高
概要
豊臣秀吉が、諸将の代官所内に所領がある場合、代官の在陣・留守中はその郡の物成を収納して保管し、担当する代官所の法度を各自が厳重に申し付けるよう定めた覚書。朝鮮出兵で在地支配者が不在となるなか、年貢収納と領内秩序を維持するための留守居行政を示す。
登場人物
豊臣秀吉
宛先
諸代官・留守居担当者
キーワード
豊臣秀吉、覚書、代官所、代官留守、物成、年貢収納、法度、留守居行政、朝鮮出兵、領内秩序
冊子頁
566頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(5)457~577頁(天正18~天正20).pdf