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後編2-No.479文書

豊臣秀吉判物

天正16年7月5日

確認度

概要

秀吉が義弘の在京中の賄料として、播磨国・摂津国のうち一万石を知行として与えると定めた判物。 島津氏の上洛負担を支えるために畿内近国の所領を給付したことが分かる重要な知行宛行文書。

登場人物

豊臣秀吉、島津義弘

宛先

島津修理大夫(義弘)

キーワード

豊臣秀吉、島津義弘、判物、在京、賄料、一万石、播磨国、摂津国、知行宛行、上洛

冊子頁

401

読込量

面白さ

★★★★★

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(4)315~456頁(天正15~天正17).pdf