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後編2-No.311文書

豊臣秀長禁制

天正15年5月12日

確認度

概要

賀治木において、秀長方の軍勢による乱妨狼藉、故意の放火、竹木の伐採を禁止し、違反者を厳罰に処すとした羽柴秀長の禁制。住民の家屋だけでなく生活・生産資源である竹木まで保護対象とした、九州征伐直後の占領軍規である。

登場人物

羽柴秀長、軍勢、賀治木の住民

宛先

賀治木

キーワード

羽柴秀長禁制、羽柴秀長、賀治木、軍勢、乱妨狼藉、放火、竹木伐採、住民保護、占領軍規

冊子頁

329

読込量

面白さ

★★★★☆

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(4)315~456頁(天正15~天正17).pdf