後編2-No.311文書
豊臣秀長禁制
天正15年5月12日
確認度高
概要
賀治木において、秀長方の軍勢による乱妨狼藉、故意の放火、竹木の伐採を禁止し、違反者を厳罰に処すとした羽柴秀長の禁制。住民の家屋だけでなく生活・生産資源である竹木まで保護対象とした、九州征伐直後の占領軍規である。
登場人物
羽柴秀長、軍勢、賀治木の住民
宛先
賀治木
キーワード
羽柴秀長禁制、羽柴秀長、賀治木、軍勢、乱妨狼藉、放火、竹木伐採、住民保護、占領軍規
冊子頁
329頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(4)315~456頁(天正15~天正17).pdf