後編2-No.1348文書
豊臣秀吉朱印状
文禄3年7月16日
確認度高
概要
秀吉が島津領の検地に際し、侍・百姓以下で他国へ逃散した者がいれば、先例を調べたうえで捜索・拘束し、元の領主へ引き渡すよう命じる。どの領内で発見しても、その地の領主同士で連絡して処理すると定める。 検地による人別・土地把握と逃散者の還住を結び付け、領境を越えた捜索と身柄移送を制度化した朱印状。No.1348は本書と同文のため省略されている。
登場人物
豊臣秀吉、島津氏分国検地奉行衆、逃散侍、逃散百姓
宛先
島津氏分国(検地奉行衆)(No.1354参照)
キーワード
豊臣秀吉、太閤検地、逃散、侍、百姓、捜索、拘束、身柄引渡し、領主間連絡、朱印状
冊子頁
796~797頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(7)713~857頁(文禄2~文禄3).pdf