← 検索結果へ戻る
後編2-No.1213文書

島津義弘書状

文禄2年後9月廿二日

確認度

概要

諸県郡の逃亡・没収地を久保の蔵入地とする処置は、久保が死去しても変更せず、従来どおり収納するよう島津義弘が命じる。収納を拒む給人がいれば、墨付を取って証拠を残すよう指示する。 No.1181と同文のため本文を省略した、久保没後の所領管理に関する義弘書状の重出。

登場人物

島津義弘、島津久保、伊地知弾正忠、禰寝越前守、本田与左衛門尉、本田右衛門尉、桂神祇

宛先

伊地知弾正忠・禰寝越前守・本田与左衛門尉・本田右衛門尉・桂神祇宛

キーワード

島津義弘、島津久保、諸県郡、蔵入地、没収地、収納、給人、墨付、所領管理、同文重出

冊子頁

746

読込量

面白さ

★★★★★

原文を確認

(7)713~857頁(文禄2~文禄3).pdf