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後編2-No.1181文書

島津義弘書状

文禄2年後9月23日

確認度

概要

諸県郡の逃亡・没収地を久保の蔵入地とする処置は、久保が死去しても変更せず、従来どおり収納するよう命じる。 給人や鎌田杢助が替地を理由に収納を拒む場合は、その旨の墨付を取って証拠を残すよう指示した、久保没後の所領管理に関する義弘書状。

登場人物

島津義弘、島津久保、伊地知弾正忠、禰寝越前守、本田与左衛門尉、本田右衛門尉、桂神祇

宛先

伊地知弾正忠・禰寝越前守・本田与左衛門尉・本田右衛門尉・桂神祇

キーワード

島津義弘、島津久保、諸県郡、蔵入地、没収地、収納、給人、鎌田杢助、墨付、所領管理

冊子頁

726

読込量

面白さ

★★★★★

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(7)713~857頁(文禄2~文禄3).pdf