後編2-No.1181文書
島津義弘書状
文禄2年後9月23日
確認度高
概要
諸県郡の逃亡・没収地を久保の蔵入地とする処置は、久保が死去しても変更せず、従来どおり収納するよう命じる。 給人や鎌田杢助が替地を理由に収納を拒む場合は、その旨の墨付を取って証拠を残すよう指示した、久保没後の所領管理に関する義弘書状。
登場人物
島津義弘、島津久保、伊地知弾正忠、禰寝越前守、本田与左衛門尉、本田右衛門尉、桂神祇
宛先
伊地知弾正忠・禰寝越前守・本田与左衛門尉・本田右衛門尉・桂神祇
キーワード
島津義弘、島津久保、諸県郡、蔵入地、没収地、収納、給人、鎌田杢助、墨付、所領管理
冊子頁
726頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
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(7)713~857頁(文禄2~文禄3).pdf