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後編2-No.1109文書

豊臣秀吉朱印状

(文禄2年)5月朔日

確認度

概要

泉又太郎が島津豊久の与力に命じられながら、仮病を装って船に留まり、軍役に加わらなかったことを秀吉が「前代未聞」の違反と断じる。 本来は成敗すべきところ命は助け、知行を没収して小西行長に預けるよう命じた、朝鮮在陣中の軍役忌避に対する具体的な処分状。

登場人物

豊臣秀吉、泉又太郎、島津豊久、小西行長、熊谷半次、水野久右衛門

宛先

島津又七郎殿(島津豊久)

キーワード

豊臣秀吉、泉又太郎、島津豊久、小西行長、仮病、軍役忌避、知行没収、身柄預け、軍法、朱印状

冊子頁

688

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面白さ

★★★★★

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(6)578~712頁(文禄元~文禄2).pdf