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後編2-No.1056文書

豊臣秀吉朱印状

(文禄2年)2月8日

確認度

概要

日向島津に関する用務のため落合新八を派遣したので、案内者を付けて関係者を捜し出し、落合のもとへ来させるよう命じる。 落合新八を現地に留める場合は宿泊以下を十分にもてなすよう指示しており、豊臣政権の使者に対する島津方の探索・接待責任を定めた朱印状。

登場人物

豊臣秀吉、島津義久、落合新八

宛先

羽柴薩摩侍従(島津義久)留守居

キーワード

豊臣秀吉、島津義久、落合新八、日向島津、案内者、探索、宿泊、接待、留守居、朱印状

冊子頁

669~670

読込量

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(6)578~712頁(文禄元~文禄2).pdf