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後編1-No.260文書

肝付省釣兼続証状

永禄六年八月廿五日

確認度

概要

肝付省釣兼続が安楽因幡守の望みにより、野柄・合爪・中救仁・樋下・薗草・橋崎などの田地と堀町・小原の屋敷を含む所領を、従前の扶持分として認めた証状。

登場人物

肝付兼続(省釣)、安楽因幡守

宛先

安楽因幡守

キーワード

肝付省釣兼続証状、永禄六年、肝付兼続、省釣、安楽因幡守、所領、田地、堀町屋敷、安堵

冊子頁

125~126

読込量

面白さ

★★★★☆

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(2)101~259頁(永禄5~元亀2).pdf