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前編2-No.950文書

島津存忠質入証文

応永廿三年十二月十四日

確認度

概要

島津存忠が米十石を借用し、翌年霜月中に利分を含めて返済できない場合は水田一町を渡すと定めた質入証文。不慮の事態には御所圓丸を質として差し置く旨も記す。

登場人物

島津存忠(花押)

宛先

キーワード

島津存忠、質入証文、米十石、水田一町、返済、利分、御所圓丸、質地

冊子頁

296

読込量

面白さ

★★★★☆

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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf