前編2-No.947文書
本田元親質券
応永廿三年二月廿九日
確認度高
概要
本田元親が用途のため、水田一町を代銭二十七貫文で本物返の質地として入れ置き、定めに従って請け戻すことを約した質券。
登場人物
本田元親(花押)
宛先
—
キーワード
本田元親、質券、水田一町、二十七貫文、本物返、質地、請戻し
冊子頁
295頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf
応永廿三年二月廿九日
本田元親が用途のため、水田一町を代銭二十七貫文で本物返の質地として入れ置き、定めに従って請け戻すことを約した質券。
本田元親(花押)
—
本田元親、質券、水田一町、二十七貫文、本物返、質地、請戻し
295頁
小
★★★★☆
(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf