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前編2-No.947文書

本田元親質券

応永廿三年二月廿九日

確認度

概要

本田元親が用途のため、水田一町を代銭二十七貫文で本物返の質地として入れ置き、定めに従って請け戻すことを約した質券。

登場人物

本田元親(花押)

宛先

キーワード

本田元親、質券、水田一町、二十七貫文、本物返、質地、請戻し

冊子頁

295

読込量

面白さ

★★★★☆

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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf