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前編2-No.933文書

島津久豊宛行状

応永廿一年八月十九日

確認度

概要

島津久豊が、重富跡は闕所であるため祈所として処置し、先例に任せて領掌するよう命じた宛行状。本文の宛先名は明記されない。

登場人物

島津久豊(花押)

宛先

キーワード

島津久豊、宛行状、重富跡、闕所、祈所、先例、領掌

冊子頁

291

読込量

面白さ

★★★☆☆

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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf