前編2-No.933文書
島津久豊宛行状
応永廿一年八月十九日
確認度高
概要
島津久豊が、重富跡は闕所であるため祈所として処置し、先例に任せて領掌するよう命じた宛行状。本文の宛先名は明記されない。
登場人物
島津久豊(花押)
宛先
—
キーワード
島津久豊、宛行状、重富跡、闕所、祈所、先例、領掌
冊子頁
291頁
読込量
小
面白さ
★★★☆☆
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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf
応永廿一年八月十九日
島津久豊が、重富跡は闕所であるため祈所として処置し、先例に任せて領掌するよう命じた宛行状。本文の宛先名は明記されない。
島津久豊(花押)
—
島津久豊、宛行状、重富跡、闕所、祈所、先例、領掌
291頁
小
★★★☆☆
(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf