前編2-No.895文書
島津久豊書下
応永十九年十一月廿五日
確認度高
概要
島津久豊が樺山教宗に、日向国島津庄で闕所が生じた場合は順次配分し、先例どおり領掌させるとした書下。
登場人物
島津久豊(花押)、樺山教宗
宛先
樺山安藝守殿
キーワード
島津久豊、樺山教宗、書下、日向国、島津庄、闕所、配分、先例、領掌
冊子頁
269頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf
応永十九年十一月廿五日
島津久豊が樺山教宗に、日向国島津庄で闕所が生じた場合は順次配分し、先例どおり領掌させるとした書下。
島津久豊(花押)、樺山教宗
樺山安藝守殿
島津久豊、樺山教宗、書下、日向国、島津庄、闕所、配分、先例、領掌
269頁
小
★★★★☆
(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf