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前編2-No.656文書

禅室避状

応永七年六月九日

確認度

概要

禅室が羽嶋氏側へ、所領一所を三年三作の期限で預け、期限中の扱いと返還時の作付けについて取り決めた仮名書きの避状。地名・細部には判読を要する箇所があるため、概要は取決めの骨格に限定した。

登場人物

禅室、羽嶋氏某

宛先

羽嶋氏側

キーワード

禅室、羽嶋氏、所領、三年三作、期限、返還、作付け、仮名書き、避状

冊子頁

195

読込量

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf