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前編2-No.609文書

島津元久書状

応永五年十二月廿五日

確認度

概要

島津元久が田代殿に、正宮村の木材を正月二十日以前に社頭へ納めて請取を持参するよう催促し、遅延すれば八幡の罰を受けるとして先の壁書どおり処置するよう命じた書状。

登場人物

島津元久、田代某

宛先

田代殿

キーワード

島津元久、田代殿、正宮村、木材、社頭、請取、八幡、壁書、催促、書状

冊子頁

180

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf