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前編2-No.607文書

田代清久置文

応永五年十二月廿五日

確認度

概要

田代清久が、大隅国田代内の宗次郎分について村・山野・自作分・屋敷などを列挙し、違乱する者は清久の子孫と認めないとして知行の維持を定めた置文。

登場人物

田代清久、宗次郎

宛先

宗次郎後代

キーワード

田代清久、宗次郎、大隅国、田代、村、山野、自作分、屋敷、違乱停止、置文

冊子頁

179

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf