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前編2-No.566文書

島津元久寄進状

応永三年七月廿六日

確認度

概要

島津元久が福昌寺の造営と寺家の必要に応じ、自らの知行地の山から材木等を徴用できると定め、現地で異議を唱える者は知行を認めないとして末代までの遵守を求めた寄進状。

登場人物

島津元久

宛先

福昌寺

キーワード

島津元久、福昌寺、造営、寺家、知行地、山、材木、徴用、異議、寄進状

冊子頁

166

読込量

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf