前編2-No.505文書
本田忠親契状
明徳四年七月廿九日
確認度中
概要
本田忠親が、公方のため大事の際には妻子に優先して奉公し、命令に従うことを誓い、違背すれば伊勢・八幡・諏訪の神罰を受けるとした契状。
登場人物
本田忠親(本田信濃守忠親)
宛先
—
キーワード
本田忠親、本田信濃守、公方、奉公、伊勢天照大神宮、正八幡三所大菩薩、諏訪上下大明神、神罰、契状、本田氏文書
冊子頁
148頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf
明徳四年七月廿九日
本田忠親が、公方のため大事の際には妻子に優先して奉公し、命令に従うことを誓い、違背すれば伊勢・八幡・諏訪の神罰を受けるとした契状。
本田忠親(本田信濃守忠親)
—
本田忠親、本田信濃守、公方、奉公、伊勢天照大神宮、正八幡三所大菩薩、諏訪上下大明神、神罰、契状、本田氏文書
148頁
小
★★★★☆
(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf