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前編2-No.354文書

島津氏久宛行状

天授二年八月廿日

確認度

概要

島津氏久が田代肥前守に、大隅国串良院内の本知行分を失った場合には新たな所領を宛行うとし、先例に従って沙汰するよう定めた宛行状。

登場人物

島津氏久、田代肥前守

宛先

田代肥前守殿

キーワード

島津氏久、田代肥前守、大隅国、串良院、本知行、代替所領、先例、宛行状

冊子頁

99

読込量

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf