前編2-No.1935文書
留守所下文
永正十八年正月廿日
確認度高
概要
留守所が諸郷院へ示した寺務の規定。仏神事と法会を怠らず勤行すること、寺院・堂舎を修固すること、池溝を浚えて用水を維持することなどを条項別に命じ、僧俗の関係者が先例と定めに従って共同で執行するよう求める。
登場人物
留守所、諸郷院関係者、参箇条関係者
宛先
諸郷院
キーワード
留守所、諸郷院、下文、仏神事、法会、寺院修理、池溝、寺務、永正十八年
冊子頁
627頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(5)542~687頁(長享元~大永7).pdf