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前編2-No.1935文書

留守所下文

永正十八年正月廿日

確認度

概要

留守所が諸郷院へ示した寺務の規定。仏神事と法会を怠らず勤行すること、寺院・堂舎を修固すること、池溝を浚えて用水を維持することなどを条項別に命じ、僧俗の関係者が先例と定めに従って共同で執行するよう求める。

登場人物

留守所、諸郷院関係者、参箇条関係者

宛先

諸郷院

キーワード

留守所、諸郷院、下文、仏神事、法会、寺院修理、池溝、寺務、永正十八年

冊子頁

627

読込量

面白さ

★★★★★

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(5)542~687頁(長享元~大永7).pdf