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前編2-No.151文書

大隅国在庁質券

貞治四年三月八日

確認度

概要

大隅国在庁が要用のため、臺明寺の三昧田五段を米一石七斗の代として御前執當御房方へ入れ置き、元物を返すまで耕作を認めた質券。

登場人物

大隅国在庁、書生、政所、臺明寺御前執當

宛先

臺明寺御前執當御房

キーワード

大隅国、在庁、臺明寺、三昧田、御前執當、米一石七斗、質券、耕作

冊子頁

42

読込量

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf