前編2-No.1410文書
島津立久寄進状
寛正三年十一月十九日
確認度高
概要
島津立久が法城山龍雲禅寺の門前・寺領の四至と、下薮八町・馬場之下七反・塩屋二江口を定め、心岩和尚を開山として法孫の相続を認め、万雑公事・臨時課役を停止して将来の違乱を禁じた寄進状。
登場人物
島津立久、心岩和尚
宛先
法城山龍雲禅寺
キーワード
島津立久、寄進状、法城山龍雲禅寺、心岩和尚、寺領、下薮、馬場之下、塩屋、万雑公事、臨時課役
冊子頁
444頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(4)411~541頁(文安2~文明18).pdf