前編2-No.1078文書
島津忠国置文
応永三十五年二月十八日
確認度高
概要
島津忠国が寳泉山賢忠寺の四至境界を定め、寺山内での耕作・伐採・殺生等を停止し、違反者を処罰するとした置文。
登場人物
島津忠国(花押)
宛先
寳泉山賢忠寺
キーワード
島津忠国、寳泉山、賢忠寺、四至、境界、耕作停止、伐採禁止、殺生禁止、置文
冊子頁
341~342頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf
応永三十五年二月十八日
島津忠国が寳泉山賢忠寺の四至境界を定め、寺山内での耕作・伐採・殺生等を停止し、違反者を処罰するとした置文。
島津忠国(花押)
寳泉山賢忠寺
島津忠国、寳泉山、賢忠寺、四至、境界、耕作停止、伐採禁止、殺生禁止、置文
341~342頁
小
★★★★★
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