前編2-No.1053文書
執印紀普範証状
応永卅二年十月廿一日
確認度高
概要
執印紀普範が、屋形の裁許に相違なく本田方が進退すべきことを認め、子細の儀があれば申し立てるよう澤殿へ証した文書。
登場人物
執印紀朝臣普範(花押)
宛先
澤殿
キーワード
執印紀普範、澤氏、屋形、裁許、本田方、進退、証状
冊子頁
336頁
読込量
小
面白さ
★★★☆☆
原文を確認
(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf
応永卅二年十月廿一日
執印紀普範が、屋形の裁許に相違なく本田方が進退すべきことを認め、子細の儀があれば申し立てるよう澤殿へ証した文書。
執印紀朝臣普範(花押)
澤殿
執印紀普範、澤氏、屋形、裁許、本田方、進退、証状
336頁
小
★★★☆☆
(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf