前編2-No.1051文書
太田重恒書状
応永卅二年十月十七日
確認度高
概要
太田重恒が、永穏の証文は義天の代に理運と認められ下知されたため、当代でも判書を執進する旨を澤殿へ伝えた書状。
登場人物
太田重恒(花押)、永穏
宛先
澤殿
キーワード
太田重恒、永穏、義天、澤氏、証文、下知、判書、書状
冊子頁
335頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf
応永卅二年十月十七日
太田重恒が、永穏の証文は義天の代に理運と認められ下知されたため、当代でも判書を執進する旨を澤殿へ伝えた書状。
太田重恒(花押)、永穏
澤殿
太田重恒、永穏、義天、澤氏、証文、下知、判書、書状
335頁
小
★★★★☆
(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf