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前編2-No.1051文書

太田重恒書状

応永卅二年十月十七日

確認度

概要

太田重恒が、永穏の証文は義天の代に理運と認められ下知されたため、当代でも判書を執進する旨を澤殿へ伝えた書状。

登場人物

太田重恒(花押)、永穏

宛先

澤殿

キーワード

太田重恒、永穏、義天、澤氏、証文、下知、判書、書状

冊子頁

335

読込量

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf