前編2-No.1031文書
久重証状
応永卅一年十二月十八日
確認度高
概要
久重が龍泉庵について命を受けたことを承知し、自身と子孫が後日異議を申し立てない旨を廣濟寺侍者へ証した文書。
登場人物
久重(判)、廣濟寺侍者
宛先
龍泉庵・廣濟寺
キーワード
久重、廣濟寺、龍泉庵、証状、子孫、異議禁止、後証
冊子頁
329頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf
応永卅一年十二月十八日
久重が龍泉庵について命を受けたことを承知し、自身と子孫が後日異議を申し立てない旨を廣濟寺侍者へ証した文書。
久重(判)、廣濟寺侍者
龍泉庵・廣濟寺
久重、廣濟寺、龍泉庵、証状、子孫、異議禁止、後証
329頁
小
★★★★☆
(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf