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前編1-No.756文書

源佐範申状

文永十三年四月廿六日

確認度

概要

比志島郷の堀内薗などについて、地頭代が地利物や公事を課して進入したため、申状を受理して早く免除するよう命じる。境界として北限小山・西限久木山田尻・南限井尻田端・東限河を掲げる。

登場人物

源佐範・地頭代・内平将倉

宛先

堀内薗・小木山田尻・井尻田端

キーワード

比志島氏文書、堀内薗、地頭代、地利物、公事、免除、四至、外題

冊子頁

280

読込量

面白さ

★★★

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(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf