前編1-No.756文書
源佐範申状
文永十三年四月廿六日
確認度中
概要
比志島郷の堀内薗などについて、地頭代が地利物や公事を課して進入したため、申状を受理して早く免除するよう命じる。境界として北限小山・西限久木山田尻・南限井尻田端・東限河を掲げる。
登場人物
源佐範・地頭代・内平将倉
宛先
堀内薗・小木山田尻・井尻田端
キーワード
比志島氏文書、堀内薗、地頭代、地利物、公事、免除、四至、外題
冊子頁
280頁
読込量
小
面白さ
★★★
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(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf