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前編1-No.696文書

関東下知状

文永四年四月廿四日

確認度

概要

長宗と莒宗の相論について、長宗側が旧領・本役を主張して狼藉を働いたことを退け、先の裁許に従って莒宗の所務を妨げず執行するよう命じた関東下知状。訴陳・証文を踏まえ、重ねて違背しないよう沙汰する。

登場人物

長宗・莒宗・相模守平朝臣

宛先

薩摩国

キーワード

関東下知状、長宗、莒宗、相論、狼藉停止、旧領、本役、所務、裁許、執行

冊子頁

259~260

読込量

面白さ

★★★

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(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf