前編1-No.431文書
某袖判下文
寛元四年二月八日
確認度中
概要
幕府が薩摩郡内の成永名・太郎丸名・本若松名、薩摩郡外の伊勢国領・美作国河会郷等を列挙し、先判・願主の申状に任せて奉免・知行させるよう命じた袖判下文。
登場人物
某袖判・薩摩郡内所々関係者ほか
宛先
薩摩郡・伊勢国・相模国ほか
キーワード
某袖判下文、薩摩郡、成永名、太郎丸名、若松名、河会郷、奉免
冊子頁
190頁
読込量
小
面白さ
★★★
原文を確認
(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf
寛元四年二月八日
幕府が薩摩郡内の成永名・太郎丸名・本若松名、薩摩郡外の伊勢国領・美作国河会郷等を列挙し、先判・願主の申状に任せて奉免・知行させるよう命じた袖判下文。
某袖判・薩摩郡内所々関係者ほか
薩摩郡・伊勢国・相模国ほか
某袖判下文、薩摩郡、成永名、太郎丸名、若松名、河会郷、奉免
190頁
小
★★★
(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf